【育休中のお金の話】住民税は育休中でも待ってくれない - 男性教員が一年育休とってみた。

【育休中のお金の話】住民税は育休中でも待ってくれない

・住民税は前年の所得に対して課税されるため、育休中でも金額は減らない
・給与天引きに慣れていると、納付書で払う住民税の大きさに驚く
・育休中は収入だけでなく「支出のタイミング」も意識しておきたい

今日も家族と、できる一歩を。

先日、住民税の納付書が届きました。

しかも2通。

育休中は収入の変化ばかり気になりますが、実際には支出の方も普段と変わることがあります。

今回は、その中でも少し驚いた住民税の話です。

育休に入ると住民税の支払い方が変わることがある

届いた1通目は、今年5月に給与から天引きされる予定だった住民税の納付書でした。

住民税の年度は6月から翌年5月まで。

私は4月の途中から育休に入ったため、5月分の住民税が給与から天引きされませんでした。

その結果、この1か月分だけ自分で支払う必要が出てきたというわけです。

普段は給与から自動で引かれていると、こういう変化は意外と見落とします。

育休中でも住民税は前年の収入で決まる

もう1通は、これから1年間(2026年6月~2027年5月分)の住民税でした。

ここが育休中に少しややこしく感じるところです。

住民税は所得税とは違い、「前年の所得」を基準に計算されます。

つまり、今年育休で収入が減っていても、昨年度しっかり働いていた分の住民税は通常どおり発生します。

納付書を見ると、育休中の感覚からすると少し身構える金額です。

給与天引きだと毎月少しずつなので意識しませんが、まとまった額を見ると改めて負担の大きさを感じます。

支払いは分割も可能でした。

ただ、何回も払い忘れを気にしたくないこともあり、私は一括で支払う方向で考えました。

一括払いしたら復帰後はどうなる?

そこで気になったのが復職後の扱いです。

もし一年分を先に払ってしまった場合、来年4月に職場復帰したとき、4月・5月分が給与からまた天引きされたら二重払いになるのでは?

気になったので学校の事務担当に確認しました。

すると、

復職後、その期間については給与天引きは行わないとのこと。

むしろ、復職直後は事務処理の関係で給与天引き設定が間に合わない可能性もあり、一括納付の方が管理しやすいとのことでした。

もちろん自治体や勤務先で運用が異なる可能性はあるので、気になる場合は事前確認がおすすめです。

ということで、今回は銀行でまとめて支払うことにしました。

税金は「見える化」すると印象が変わる

こういう場面になると、給与天引きという仕組みのありがたさを感じます。

普段は気にならない税金も、自分で納付すると金額の大きさに驚きます。

とはいえ、実際には住民税以上に所得税や社会保険料の負担もあります。

育休中は家計を見直す機会にもなります。

制度を全部覚える必要はないですが、

・住民税は前年所得ベース
・育休中でも支払いはある
・支払い時期を把握しておく

このあたりだけでも知っておくと、気持ちの余裕はかなり違うと思います。

育休中のお金は「収入が減る」だけではなく、「支払い方が変わる」ことにも注意が必要ですね。

今日もなんとかやってます。ではまた

松井証券
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