
・育休は「申請書の提出」でいよいよ現実になる
・書類は多いが、役割を理解すれば整理できる
・早めの提出が職場にも自分にもメリットになる
今日も家族と、できる一歩を。
事務所に育児休業を取得したい旨を伝え、必要書類を受け取りました。
その場で、育児休業給付金のことや書類の書き方についても説明していただきました。
ただ、制度はやや複雑で、私自身も完全に理解できている自信はありません。
学校や自治体によって違う部分もあると思いますので、あくまで一例として参考にしていただければと思います。
提出する書類の全体像
今回提示された書類は、タイミングごとに分かれていました。
【出産前】
・出生時育児休業申出書/育児休業申出書
・産前産後休業・育児休業等掛金等免除申出書
・「(雇用保険)育児休業給付」受給資格確認の手続きについて
【出産後】
・産前産後休業・育児休業等掛金免除申出書
・被扶養者認定申請書
【出産後(早まった場合)】
・出生時育児休業申出書/育児休業申出書
【復職前】
・復勤・復職願
【Web申請】
・慶弔見舞金、入院見舞金
・家族情報の変更
このように一覧にしていただけたのは本当にありがたく、これがなければ確実に何かを忘れていたと思います。
今回提出するのは「出産前」の書類です。
育児休業申出書は開始予定日の1か月前まで、その他の書類は出産後の処理になるため、実際には年明け提出でも間に合います。
ただ、遅らせるメリットは特にありません。
むしろ、この時期は来年度の人事が動き始めるタイミングでもあるため、書類として確定させておくことで、管理職側も見通しを立てやすくなるはずです。
そのため、私は11月の段階で提出することにしました。
出産前に出す書類のポイント
まず「出生時育児休業申出書/育児休業申出書」。
これは「育休を取りたい」という意思を正式に示す書類です。
いわゆる「産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度もありますが、勤務校では通常の育児休業で問題ないとのことでした。
むしろ併用すると切り替えのタイミングで再度手続きが必要になるため、今回は使用していません。
期間については、出産予定日から1年後までを記入。
後から短縮は可能なので、長めに設定しています。
また、開始日についても特徴があります。
出産が予定より遅れても、休業開始は「予定日」から。
逆に早まった場合は、その日から休業開始となります。
1週間程度であれば有給で調整し、それ以上早まる場合は書類を修正する必要があるとのことでした。
次に「掛金免除申出書」。
これは健康保険や年金の支払いを免除するための書類です。
ここでいう「免除」は、単に払わないという意味ではなく、支払ったものとして扱われるという点が重要です。
将来の年金や医療に関わるため、忘れてはいけない書類です。
そして「育児休業給付」の書類。
これは給付金を受け取るための手続きです。
雇用保険からの給付に加え、共済からの支援金もあり、経済的にはかなり助けられる制度です。
なお、これらの給付金には所得税や住民税がかからないという点も大きな特徴です。
提出時には、
・振込先口座の確認書類
・母子健康手帳の写し
が必要でした。
書類提出で感じたこと
必要書類をそろえて提出したとき、
「これで本当に育休に入るんだな」
という実感が一気に湧いてきました。
制度として認められていると分かっていても、いざ書類を出すとなると、やはり少し緊張します。
一方で、事務の方はとても淡々とした対応でした。
「確認して不備があれば連絡しますね」
と一言。
男性の取得はまだ少ないとはいえ、女性の育休手続きは日常的に行われているため、事務的には特別なことではないのだと感じました。
ここから一気に広がっていく
勤務校では、これらの書類が受理されると、職員会議で報告されることになります。
つまり、いよいよ全教員に「育休を取る」という事実が共有される段階に入ります。
ここから先は、個人的な準備だけでなく、学校全体との関わりも大きくなっていきます。
一つひとつの手続きは小さく見えても、
書類を出すこと=現実が動き出すこと
なのだと感じた出来事でした。
今日もなんとかやってます。ではまた。
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