「書類、温めすぎでしょう…」育休中に役所へ行って分かったこと - 男性教員が一年育休とってみた。

「書類、温めすぎでしょう…」育休中に役所へ行って分かったこと

・育休中の保育認定変更について、役所に確認しに行った話
・夫婦で育休を取る場合、保育時間の扱いが変わるケースがある
・書類を提出していても、処理状況は自分で確認した方が安心だと感じた

今日も家族と、できる一歩を。

先日、保育園から「教育・保育給付支給認定証」と「教育・保育給付認定有効期間の更新のお知らせ」をもらいました。

何気なく確認していたのですが、内容を見ていて違和感がありました。

保育時間の認定が違う?

教育・保育給付支給認定証には、

「妻が妊娠・出産のため、保育標準時間認定となる」

という内容が記載されていました。

期間は、末っ子くんの誕生日から8週間。

ただ、この通知が届いた時点で、すでにその期間の半分以上が過ぎています。

しかも、わが家の場合は少し状況が特殊です。

一般的には、母親が産休・育休を取得するケースが多いと思います。
その場合は、出産前後の事情により「標準時間保育」になるのは自然です。

しかし、わが家では末っ子くんの誕生後、私が育児休業を取得しています。

つまり、

「母親が産休中」
かつ
「父親が育休中」

という状態です。

この場合、以前役所に確認した際には、

「育休取得中の扱いになるため、標準時間ではなく短時間保育になる」

と説明を受けていました。

実際、出産前には妻が役所へ電話で確認していますし、4月には変更申請も提出済み。
さらに5月初めには、私のところにも役所から電話があり、

「夫婦とも育休を取得すること」
「その期間」

について確認までされていました。

それなのに、届いた書類は以前の説明と違っていたのです。

毎年提出する書類も「不要なはず」

もう一つ届いていた「教育・保育給付認定有効期間の更新のお知らせ」も気になりました。

これは毎年、年度始めに提出するもので、

・保育を必要とする理由
・現在の就労状況

などを、就労証明書と一緒に提出する書類です。

ただ、これも4月の変更申請時に、すでに就労証明書を提出しています。

つまり、こちらも本来なら再提出は不要なはず。

「これは一度確認した方がよさそうだな」

ということで、役所へ行ってきました。

育休中だからこそ、すぐ動けた

こういう時、育休を取っているとフットワークが軽くなります。

教員という仕事をしていると、平日に役所へ行くのはかなり難しいのです。

窓口で事情を説明し、2つの書類を確認してもらいました。

職員さんは書類を見ながら、

「少々お待ちください」

とのこと。

その後、奥では数人の職員さんが集まり、

・他の書類と見比べる
・規約のような文面を確認する
・何かを相談する

という様子が見えます。

待つこと約10分。

戻ってきた職員さんの説明によると、

・私たちの認識で間違いない
・教育・保育給付支給認定証は後日修正版を発行する
・更新書類はすでに提出済みなので再提出不要

とのことでした。

やはり、最初に届いた内容は誤っていたようです。

原因は…書類の到着日?

ただ、

「なぜこうなったのか」

についての詳しい説明はありませんでした。

ですが、職員さんが持っていた就労証明書を見て、なんとなく理由が分かりました。

そこには、受付日として押されたハンコ。

その日付が、なんと4日前。

わが家は4月中に保育園へ提出しているので、そこからかなり時間が空いています。

つまり、

保育園から役所へ書類が届いたのが、わずか4日前だったようなのです。

書類、温めすぎでしょう保育園……。

もちろん、年度初めで忙しかったのだとは思います。
保育園側にも事情はあるのでしょう。

それでも、「ちゃんと提出したはずなのに話が違う」という状況になると、やはり不安になります。

今回の件で、

「提出したから大丈夫」

ではなく、

「必要なら自分でも確認する」

ことの大切さを改めて感じました。

今日もなんとかやってます。ではまた。

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