
・育児休業給付金+追加給付で「手取り10割に近い」は条件次第でかなり現実的
・ただし本俸基準なので、各種手当やボーナスが大きい職場は体感収入が下がる
・年間で考えると想像以上に収入差が出るため、事前試算は大切
今日も家族と、できる一歩を。
6月30日、初めての育児休業給付金(いわゆる育休手当)が振り込まれました。
最近は、両親ともに14日以上育休を取得すると給付率が引き上げられ、実質的に「手取り10割になる」という説明を見かけることが増えました。
育休を取る前の私も、「本当にそんなにもらえるの?」と半信半疑でした。
実際に入金されたので、自分の場合はどうだったのか計算してみます。
※制度は変更されることがあります。この記事は2026年時点・私の勤務先条件での体験談です。
「手取り10割」と言われる仕組み
まず前提として、生後180日までの育児休業給付金は休業前賃金を基準に支給されます。
そこに、両親ともに14日以上育休を取得した場合、28日間を上限として出生後休業支援給付金が追加されます。
イメージとしては、
・育児休業給付金:約67%
・出生後休業支援給付金:約13%
合計すると約80%。
ここで重要なのが、この給付金には所得税や社会保険料が不要なので、結果として「手取りベースでは100%近くになる場合がある」という説明です。
ただし、ここでいう基準は基本的に給与全体ではなく、計算対象となる賃金です。
また、給付は毎月ではなく原則まとまった期間ごとの支給になるため、最初の入金まで時間差があります。
私の場合は4月20日から育休開始、6月30日に6月19日までの分が振り込まれていました。
聞いていたより早く感じました。
私の勤務校ではさらに支援給付金がある
私の勤務校では、これに加えて独自の支援給付金があります。
共済組合から、休業前本俸月額の約9.5%が支給される制度です。
制度上は本俸月額の10%支給ですが、そこから共済組合費が差し引かれるため、実際の受取額は約9.5%。
給与が出ていない期間なのに、本俸から計算された共済組合費が定額で差し引かれるのは釈然としないのですが、それでも継続して支給されるのはかなりありがたいです。
職場によって名称や割合、支給期間は違うものの、類似制度があるケースもあるので、一度確認してみる価値はあると思います。
実際に「手取り10割」になったのか
単純計算すると、
育児休業給付金(67%) + 出生後休業支援給付金(13%) + 勤務先の支援給付金(約10%)
合計すると、本俸ベースで約90%。
数字だけ見ると、「むしろ働いていたときより高いのでは?」という印象です。
そこで実際に、支給された金額と育休前(2月・3月)の給与手取りを比較してみました。
結果。
かなり近い金額でした。
しかし、税金や社会保険料が10%程度しかないわけではありません。
理由を給与明細で確認すると納得しました。
学級担任手当、校内待機当番手当など、勤務していたからこそ出ていた各種手当。
これらは給付計算の対象になっていません。
つまり、本俸中心で見ると高い給付率でも、実際の生活感覚では少し下がるということです。
それでも、この支給は本当に助かっています。
なお、2か月目以降は出生後休業支援給付金の対象外になるため、最初の期間より支給割合は下がります。
年間で考えると、現実はもう少し厳しい
ここで少し落とし穴があります。
「毎月80%近くもらえるなら、年間でも年収の8割くらい?」
と思いがちです。
でも、実際は違います。
まず、育児休業給付金が本俸の67%なのは育休開始から6か月まで。それ以降は本俸の50%になります。
加えて、勤務先によっては期末手当や年末一時金、いわゆるボーナスの比率が高い場合があります。
私の勤務先もまさにそのタイプ。
毎月の各種手当とボーナス部分が大きいため、年間トータルで試算すると、昨年の源泉徴収票ベースの手取りと比較して半分を少し下回る見込みでした。
毎月の生活は思ったより何とかなる。
でも、年間収支で見ると確実に差は出る。
これが今の実感です。
育休を考えている方は、「月収ベース」だけではなく、「年間の手取り」「ボーナス」「住民税(昨年度の分を払うため)」まで含めて試算しておくことをおすすめします。
今日もなんとかやってます。ではまた





