
・産前・産後休業中のお金は「全員同じ」ではありません。
・勤務先によって、給与が支給されるかどうかで家計への影響は大きく変わります。
・育休中は税金や扶養、住宅ローン控除まで含めてシミュレーションしておくことが大切です。
今日も家族と、できる一歩を。
先日、妻の勤務先から「出生後休業支援給付金」に関するお知らせが届きました。
私のところには約1か月前に届いていたため、「ようやく妻の分も手続きが始まるのか」と思っていました。
ところが給与明細を確認してもらうと、予想外のことが分かりました。
なんと、5月分まで給与が満額支給され、6月分も一部支払われていたのです。
妻が産休に入ったのは3月、末っ子くんが生まれたのは4月。
一方、私は7月2日の記事でも書いたように、生後すぐから取得した育児休業分について、すでに雇用保険から育児休業給付金が支給されています。
つまり、
- 妻の方が先に休みに入った
- それでも私の方が先に育休手当を受け取った
- 妻はまだ育休手当を受け取っておらず、その間も給与が支払われている
という少し不思議な状況になっていました。
産前・産後休業中のお金は勤務先によって違う
調べてみると理由が分かりました。
産前・産後休業中は、原則として給与は支払われず、健康保険から出産手当金が支給されます。
一方で、公務員や一部の企業・学校では、この期間も給与を支給する制度があります。
どうやら妻の勤務校は、この制度を採用していたようです。
そのため、
- 産前・産後休業中は給与
- その後に育児休業給付金
という流れになっていました。
同じ「育休を取る」という状況でも、勤務先によって家計への影響はかなり違ってきます。
給与が支給されると家計への影響は想像以上に大きい
「どこからお金が出ても同じでは?」
最初は私もそう思っていました。
しかし実際には、大きな違いがあります。
最近は「育休中も手取り10割」と紹介されることがありますが、これは出生後休業支援給付金が加わる最初の28日間だけです。
しかも「手取り10割」はあくまで計算上の目安で、実際には満額にならないケースもあります。
その後は、
- 育児休業給付金67%
- 6か月経過後は50%
へと支給割合が下がっていきます。
一方で、産前・産後休業中に給与が支払われる職場であれば、最初の約2か月は通常どおり給与が支給されます。
つまり、その後の67%・50%へ移行する時期も約2か月後ろにずれることになります。
例えば夫婦ともに子どもが1歳になるまで育休を取得すると仮定すると、
夫(出生日から育休)
- 生後1か月まで:額面の約80%(手取りほぼ10割)
- 生後6か月まで:約67%
- 生後12か月まで:約50%
妻(産前・産後休業後に育休開始)
- 生後2か月まで:給与支給
- 生後3か月まで:額面の約80%
- 生後8か月まで:約67%
- 生後12か月まで:約50%
となります。
夫婦の給与が同程度なら、年間では1割ほどの差があります。
育休制度だけでなく、勤務先独自の制度も確認しておくことが大切だと実感しました。
税金や扶養にも影響が出る
もう一つ予想外だったのが、税金への影響です。
私は当初、妻は産休に入る3月までしか給与が支給されないと思っていました。
その前提なら、年間の給与収入はかなり少なくなるため、
- 配偶者控除
- 医療費控除
- 子どもの扶養
- 住宅ローン控除
などをどう組み合わせるか考えていました。
場合によっては、
「住宅ローン控除を使い切れないなら、特定口座の源泉徴収税額を確定申告で取り戻した方が得なのでは?」
「住民税非課税になる方がメリットが大きいのでは?」
など、いろいろシミュレーションしていました。
しかし実際には、妻は産前・産後休業中も給与が支給され、さらに賞与も受け取る予定です。
そうなると、当初考えていた前提は大きく変わります。
おそらく扶養には入らず、税金の計算もかなりシンプルになりそうです。
育休制度は「会社の制度」まで確認しておきたい
育休について調べていると、どうしても国の制度ばかりに目が向きます。
しかし実際には、
- 産前・産後休業中に給与が出るか
- 賞与はどうなるか
- 独自の手当はあるか
など、勤務先ごとの制度によって家計は大きく変わります。
これから育休を取得する方は、国の制度だけでなく、勤務先の就業規則や人事担当にも一度確認しておくことをおすすめします。
わが家も年末までまだ時間があります。
住宅ローン控除や配偶者控除なども含めて、どの方法が一番家計にとって有利なのか、じっくりシミュレーションしていきたいと思います。
今日もなんとかやってます。ではまた。




